この投稿は、「同一労働同一賃金ガイドライン(案)」を紹介した記事です。
昨年(平成28年)12月20日に開催された、第5回働き方改革実現会議で、「同一労働同一賃金ガイドライン(案)」が発表されました。
「Q&A」や「問い合わせ用専用電話」 を設置しているところを見ると、いろいろな問い合わせがあることを想定しているんでしょうね。
このガイドラインですが、タイトルから「同一の労働には、同一の賃金を払わなければならない」という事が書かれていると思われがちです(^_^;)が、じつは、そんなコトは書いていません。
「働き方改革実現会議」の冒頭で、総理は次のように述べたそうです。
(前略)今回お示しする同一労働同一賃金のガイドライン案は、基本給が、職務に応じて支払うもの、職業能力に応じて支払うもの、勤続に応じて支払うものなど、その趣旨・性格が様々である現実を認めています。
このガイドライン(案)にかかれていることは、正規雇用労働者と非正規雇用労働者の待遇差について、「合理性のある待遇差の例」と「不合理な待遇差の例」という典型的な事例です。
このガイドラインの策定の後、法改正も予定しているようです。まずは、政府が進めようとしている「同一労働同一賃金」がどのようなものか、しっかりと確認する必要があります。
今後、「ROWS!働き方改革マガジン」でも、内容を取り上げていきたいと思っています。