政府は、長時間労働の是正に向けた残業時間の上限を、月平均60時間、年間最大で720時間とする方向で検討に入ったようです。
では、今現在の労働時間の規制は、いったいどのようになっているのでしょうか?新聞・テレビなどでは解説される機会が少ないようですので、ここでまとめておきましょう。 (あまり解説されないのも当然って気がします。けっこう、込み入っていますよ(・_・;)・・・)
まず、労働基準法32条で、労働時間の上限を「1週間40時間、1日8時間」に定めています。「1週間40時間、1日8時間」というのは、1週間に40時間を超えてもダメだし、1日に8時間を超えてもダメ・・・ということです。「1週間40時間、1日8時間」を超えて「労働させてはならない」と決められているので、それ以上の労働時間を設定すれば「違法」ということになります。
しかし、現実に「1週間40時間、1日8時間」を超えて労働させている会社はたくさんあります。じつは、労働基準法には、適法に「1週間40時間、1日8時間」を超えて労働させることができる規定が、ザックリといって2つ用意されているのです。
1つめが「変形労働時間・みなし労働時間制・フレックスタイム制」など、さまざまな労働時間制度です。コチラは、法定労働時間を変形したりみなしたりすることで、ある一定の条件の元で、「1週間40時間、1日8時間」の枠を超えることができる規定ですが、今日の内容とは関係がうすいので、これ以上説明しません。
2つめが本日のメインテーマ「時間外労働」です。労働基準法36条の規定です。労使が話し合って「36(サブロク)協定」を締結し届け出をすれば「1週間40時間、1日8時間」を超えて労働させても罪には問われません(これを、免罰効果といいます)
このとき、厚生労働大臣は、労使の話し合いで定める労働時間の延長を適性なものとするため、「労働時間の延長の限度基準」を定めることになっています。限度基準によれば、延長することが出来る時間は「1か月45時間、1年360時間」です。「1か月45時間、1年360時間」というのは、「1か月45時間を超えてもダメだし、1年トータルで360時間を超えてもダメ」ということです(1年単位の変形労働時間制により労働する労働者の限度基準は、「1か月42時間、1年320時間」です)。
ただし、「36(サブロク)協定」に「特別条項」を設ければ、厚生労働大臣の定めた限度基準を超えて労働させることが可能です。この特別条項には「回数」を定めることになっていて、1年の半分以下という制限があります(たとえば一ヶ月を単位とするなら、6回以下(6か月以下)です)。
さて、ここからが一番の問題です。特別条項では、労使が合意さえすれば「上限なく何時間でも労働時間を定められるという実態」になっているのです。過労死ラインといわれる月80時間や100時間を超えて設定することも可能です。
・・・と、ここまで、今現在の規制で設定されている「限度基準」について説明してきましたが、この「限度基準」というのは「基準」です。法律ではありません。
したがって、「限度基準に適合しない時間外労働協定の届出がされた場合にその是正を求めるなど限度基準に関し、労使当事者に対し、必要な助言及び指導を行うことができることとされている(平21.5.29 基発0529001号」ということに注意してください。「限度基準」は法律ではないので、適合しない場合は、「是正を求める」「助言及び指導を行う」ことができるにとどまるのです。摘発したり逮捕したり送検したり・・・ではないのです。
以上が、「今現在の労働時間の規制」でした。
で、今回検討されている「残業上限規制」は、残業時間の上限を法律で規制し、さらに罰則も課す・・・という話だと思われます(・・・ですよね? 安倍総理?)。つまり、摘発したり逮捕したり送検したりできるようになるのでしょう(たぶん)。
できれば、もっともっとシンプルな規制にしてもらえませんか・・・と思うのは、私だけでしょうか?免罰とか特別とかいろいろ条件が複雑に絡み合ってわかりにくい制度は、結局守られないし検証もムズカシイと思います。
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