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残業時間上限規制(案)は、過労死ライン限界ギリギリ!?(・_・;)

今、議論されている「残業時間上限規制」はどのようなモノなのか、ザックリと考えてみます(もっとも、今現在は「案」の段階なので、これから変わるかも知れません)。

そもそも、「案」がどのようなモノか、なかなか全貌がわからないんですが、朝日新聞の記事を基にイメージしてみます。

残業上限は月60時間、繁忙期100時間 政府が改革案< 朝日新聞 DIGITAL >

報道によれば、「原則」と「例外」が設定されています。

残業時間の上限< 原則 >

  1. 1ヶ月45時間まで
  2. 1年360時間まで

これは、一ヶ月45時間を超えてもダメだし、1年360時間を超えてもダメ・・・ということです。

繁忙期(1年間で6か月まで)<例外>

  1. 月最大100時間までOK
  2. 2か月の月平均80時間までOK
  3. 例外適用の場合でも、「年間720時間」「月平均60時間」を超えてはならない。

「原則」は現在の「限度基準」に相当し、「例外」は「特別条項」に相当するようなイメージですね。

記事を読んでも、「月最大100時間までOK」と「2か月平均80時間までOK」という2つの限度の関係が良くわからないのですが、たぶん「2ヶ月の月平均80時間まで」かつ「月最大100時間まで」ということなのでしょうね(たぶん)。

実際に適用させた場合のイメージ

以上の前提で考えると、

(パターンA) 1か月目100時間、2ヶ月目60時間、3ヶ月目100時間、4ヶ月目60時間、5ヶ月目100時間、6ヶ月目60時間、7ヶ月目45時間、8ヶ月目45時間、9ヶ月目45時間、10ヶ月目45時間、11ヶ月目45時間、12ヶ月目15時間

(パターンB) 1ヶ月目80時間、2ヶ月目80時間、3ヶ月目80時間、4ヶ月目80時間、5ヶ月目80時間、6か月目80時間、7ヶ月目45時間、8ヶ月目45時間、9ヶ月目45時間、10ヶ月目45時間、11ヶ月目45時間、12ヶ月目15時間

といった時間で働かせても良い・・・ってコトになるでしょう(いかがでしょうか?)。

ご参考:過労死ラインは?

過労死の労災認定基準は、

  1. 発症前2ヶ月間ないし6ヶ月間にわたって、1ヶ月当たりおおむね80時間を超える時間外労働が認められる。
  2. 発症前1ヶ月間におおむね100時間を超える時間外労働が認められる。

です。「おおむね」という表現付きですが、80時間の場合でも100時間の場合でも、いずれも「超える」という表現になっているので、残業時間上限規制(案)は、ぎりぎり過労死ラインを超えないようにしてある・・・というか、「過労死ラインピッタリ」に設定していると考えていいのでしょうか。

いよいよ明日(2/1)から議論が本格化される

いまはあくまでも「案」の状態です。

政府は、明日2月1日に開く「働き方改革実現会議」で議論を本格化させ、年度内に原案を固めたい考えとのことです。これからまだまだ特例や適用除外や導入時期などの話が出てくるでしょう。

会社にとっても労働者にとっても影響が大きい法案です。注視したいと思います。

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