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「長時間労働」「同一労働同一賃金」の議論で忘れられている視点

連日、同一労働同一賃金や労働時間の上限規制についての議論が報道されています。

それらの議論のカゲに隠れるかのようにあまり見かけないのですが、セットで議論されるべき・・・とされる一つのテーマがあります。

「長時間労働」叩きだけでは、何も解決しない< 東洋経済ONLINE >

そのテーマとは、「解雇の金銭解決」です。その目的を、上の記事では「ミスマッチ人材をなくす」ことだと説明しています。

端的に言うと「能力不足・経験不足などでパフォーマンスを出せない社員を、育てるのではなく解雇して入れ替えろ」ということです。

ここで、カンタンに解雇について整理してみます。

解雇にはいろいろな種類があります。懲戒解雇、整理解雇、普通解雇などです。これらの解雇は、法律で禁止されているわけではありません。現時点の日本の労働法においても、会社に対して解雇権を認めています。ただし、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする(労働契約法 16条)」という法規定があるために、「無効」になる可能性があるのです。

いろいろな解雇の中で、特に「普通解雇」が無効になる可能性が高いと言われています。

解雇が無効になったらどうなるのでしょう。元の職場に戻り勤務が継続することになります。会社の視点からいうと、「能力不足・経験不足でパフォーマンスを出せない社員を雇い続けなければならない」ということになります。

労働者の視点からみても、解雇不当を訴えて無効になったからといって、元の職場に戻りたい人ばかりではありません。解決金をもらって会社を辞める人がいます。それならば、あらかじめ「解決金で解雇するルール」を定めておきましょう・・・という意見があります。

「正社員の解雇規制緩和論」については、以前こちらで紹介したことがあります。

「解雇規制を緩和」と「同一労働同一賃金」<ROWS!働き方改革マガジン>

こちらでは、「終身雇用・年功賃金」の枠組みで働いてきた人たち(中高年層)は、パフォーマンスが低いから解雇する・・・と言われても、その人達にとっては、到底納得できない「理由」があると紹介しました。それでもあえて金銭解決するというなら、かなり多額の金額になることも考えられます。中小企業にとってはキビシイ金額です。

しかし、時代は確実に変わってきています。正社員の雇用についても、聖域ではなくなってきたのかも知れません。

ひとつだけ言えることがあります。

いままで、会社から与えられた業務をこなしてさえいれば、その業務の経験を積むことができ、また能力の育成も会社がしてくれました。でも、これからの時代、会社が社員の「能力・経験」を伸ばしてくれることは望めなくなってきているのではないか・・・ということです。労働者は、自分自身で経験を積み、能力を伸ばしていかなければなりません。

・・・と、いうことは、ますます「長時間労働」で人生の大半を会社の業務に縛られている場合ではないかもしれません。

長時間労働」 → 「スキルアップの時間がない」 → 「パフォーマンスが出せない」 → 「低いパフォーマンスに見合った賃金しかもらえない」 → 「場合によっては解雇される」

という最悪のシナリオを、私たちはなんとしても避けなければなりません。長時間労働を行うことは、長期的に見ても労働者にプラスにならないと思います。

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