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今すぐチェックしましょう!3つの労働時間!! 賃金払われてますか?(・_・;)

労働時間の上限規制の議論が本格的にはじまっています。

ニュースなどをみていると、なんだか「過労死ラインギリギリ」になりそうな気配がします(もっとも、労働者代表が36協定を締結しなければ良いんですけどね・・・)。

上限規制をするだけではダメです。労働者が働いた時間をちゃんと把握して賃金を支払ってもらわなければなりません。

以前は、「労働時間の適性な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」というモノが定められていました(どうでも良いことですが、ほんと長いタイトルです。もっと簡潔に言いあらわせないんでしょうか・・・)

ニュースなどではあまり見かけた記憶がないのですが、この「基準」が平成29年1月20日新しくなっています

「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」< 厚生労働省 >(平成29年1月20日策定)

タイトルは、さらに長くなってしまいましたが、注目すべきは、「労働時間の考えかた」として、労働時間として扱わなければならない3つの時間を明記したことです。

ア 使用者の指示により、就業を命じられた業務に必要な準備行為(着用を義務付けられた所定の服装への着替え等)や業務終了後の業務に関連した後始末(清掃等)を事業場内において行った時間 イ 使用者の指示があった場合には即時に業務に従事することを求められており、労働から離れることが保障されていない状態で待機等している時間(いわゆる「手待時間」) ウ 参加することが業務上義務づけられている研修・教育訓練の受講や、使用者の指示により業務に必要な学習等を行っていた時間 (労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドラインより)

 

この「労働時間の考え方」は、旧基準には書いてなかったものです(書いてなかったですよね?)。

いくら「基準」を定めても、把握の対象となる「労働時間」の考え方が適性でなければ、まったく意味がありません。

そして、今回、このことが追加されて新しくなったということは、「労働時間の考え方」が間違っている会社が多いのではないか・・・というコトが推測されます。

そこでさっそく確認しましょう。ア)制服への着替え時間・業務後の清掃時間、イ)手待ち時間、ウ)参加することが業務上義務づけられている研修・教育訓練の受講や使用者の指示により業務に必要な学習等を行っていた時間・・・新しいガイドラインには、これらの時間が「労働時間」だという考え方が書かれていますよ。

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