法改正やルールなどの変更があったとき、まず気になるのは「ドコがかわったか」「ナゼかわったか」ということです。
先日、「労働時間の適正な把握のための基準」が「適正な把握のためのガイドライン」に改訂されたことをお伝えしました。
今すぐチェックしましょう!3つの労働時間!!賃金払われていますか?〈 ROWS!働きかた改革マガジン 〉
現場でトラブルになりがちな、「3つの労働時間」について、「労働時間とし て取り扱わなければならない」と明示したのでした。
じつは、「基準」から「ガイドライン」に新しく改訂されたときの変更箇所として、注目すべきポイントが「もうひとつ」あります。
それは、「4 労働者の適正な把握のために使用者が講ずべき措置」のなかの(3)ウとして、
ということが明記されたことです。
労働時間に問題がある会社がよくおこなう説明で、「会社の中にはいたけれども、仕事はしていなかった」というのがあります。
「仕事をしていた時間」に対して賃金を支払わなければならないのは同然のことですが、「会社にいた、すべての時間」に対して賃金を支払わなければならない義務はないでしょ・・・というのが会社の主張です。
確かに、そのリクツは一理あります。仕事をしてなければ、賃金を支払う必要はありません。しかし、特に労働時間の申告→承認をしている会社において、「それは仕事ではない」などと承認しないことで残業代を支払わない事例も多いのです。
そこで、「実態調査を実施」し、「所要の労働時間の補正をすること」を企業に求める内容が追加されました。
自分の会社の状況は、どうなっているでしょうか?
パソコンの使用時間やメールやファックスの送信時間などばかりではなく、いまは、「会社にいた」という客観的な記録がカンタンに取ることができる時代です(たとえば、スマホの位置情報など)。
以前話題になった、「残業証明アプリ」も位置情報を利用した残業請求をシステマチックにおこなう試みといえるでしょう。
会社からすれば、いままで以上に、社員を会社内に「滞留させない」ようにしないといけないことになるでしょう。
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