働き方改革会議 時間外上限を提示 年間最大720時間〈 NHK NEWS WEB 〉
提示されたことと提示されていないことを整理ましょう。
1.提示されたこと
月45時間、年間360時間を上限とし、さらに、特別な協定をすれば「年間最大720時間、月平均60時間」までを上限とする。
2.提示されていないこと
一時的な繁忙期については、年間720時間を上限に、1ヶ月の上限を別に定める・・・ってことで、まだ提示されていない。
たとえば、1ヶ月に残業を200時間したとしましょう。これは、月の稼働日が20日とすると、1日あたり10時間の残業になります。所定労働時間を含めると1日あたり18時間の労働です(働いていない時間は、6時です)。
この例は、提示された時間外上限を越えるのでしょうか?
答えは、「越えるのか越えないのかわからない」です。
一時的な繁忙期(現在でいう特別条項のことと思われます)の上限が示されてないからです。
そもそもです。
特別条項による労働時間が「実質青天井」だという問題点が指摘されています。
特にこの部分は、「実質何時間の残業が可能になるか」を決める重要なポイントです。
「一年間720時間、一ヶ月平均80時間」の規制だけでも、規制が無いよりはマシですけどね・・・。
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