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労働時間の上限規制導入の「抜け穴」2つ

時間外労働時間の上限規制については、「基本:1か月45時間、年間360時間」「繁忙期:1か月100時間未満、年間720時間」といったラインに決まりそうな情勢です。

ただ、この上限規制には「抜け穴」がある!・・・と指摘した記事があるので、2つご紹介しましょう。

1.時間外労働に「休日労働が含まれていない」抜け穴

労災保険における過労死ラインが話題になるとき、その労働時間には「時間外・休日労働時間」が含まれます。

一方、労働基準法では「時間外労働」と「休日労働」は別のモノとして取り扱うので、「時間外労働」には「休日労働」は含まれないのです。

結果、年間労働時間は、最長960時間まで可能になります。

残業の上限規制に「抜け穴」 「休日労働」は含まれず< 朝日新聞DIGITAL >

誤解の無いように追記しておきますが、休日労働こみで年間960時間働かせることが可能になったとしても、「1か月100時間未満、2か月ないし6か月の平均80時間」という上限枠には「休日労働が含まれている」ので、過労死ラインを超えるわけではありません(ギリギリいっぱい・・・ってコトです)。

2.「名ばかり管理職」という抜け穴

労働基準法には、「労働時間、休憩・休日」に関する規定が適用されない労働者が3種類登場します。

(労働時間等に関する規定の適用除外) 第四十一条  この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。 一  別表第一第六号(林業を除く。)又は第七号に掲げる事業に従事する者 二  事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者 三  監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの <労働基準法より>

この中の2番めに書かれている「監督若しくは管理の地位にある者」が問題です。「管理監督者」といった呼び方をされることがあります。

この「管理監督者」は、会社でいう「管理職」とはまったく異なる概念です。したがって、労働者を「管理職」にしたからといって、「管理監督者だから労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用されない」ということにはなりません(労働時間、休憩及び休日に関する規定がキチンと適用されます)。

しかし、この労働基準法40条を根拠に、労働時間の規定をスリ抜けようという不適切な取扱いがあとをたたないのです。

働き方改革の残業規制で「名ばかり管理職」増加の懸念も…労働時間の証拠集めが大事< 弁護士ドットコムNEWS >

まとめ

1については、いまのところ違法というわけではありません(これから決まる上限規制がどのようになるかにもよりますが・・・)。もっとも、「勤務日の残業のかわりに、休日労働をさせる」ことに繋がるので、働き方改革の趣旨から言って適切かどうかという問題が残ります。

2については、裁判所は「違法」との判断を示しました(賃金等請求事件(通称 日本マクドナルド割増賃金請求)平成20年1月28日 東京地裁)。くりかえしますが、「管理監督者」と「管理職」は別モノです。注意が必要です。

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