同一労働同一賃金の実現のための法案も含んだ「働き方改革関連法案」は、突然降って湧いた解散総選挙のために宙に浮いたカタチになってしまいました。
しかし、「同一労働同一賃金」に待ったがかかったのか・・・というと、そうではありません。注目の判決がでましたね。
「一部」違法です。では、何が違法で、何が違法ではなかったのか。それが大きな問題です。判断はむずかしく、解決のための一番の方法は「正社員と非正社員を混在させないこと」という意見もでています。
この「正社員と非正社員を混在させない」対応策、つまり、すべての非正社員を正社員にする対応策は、すこし「大雑把すぎる」と感じるのは私だけでしょうか。「こうした動きを広めるべきだ」と考えるのはいいのですが、実際どれだけの企業で実行できるのでしょう。そもそも正社員という言葉は「勤務地」「職種」「労働時間」等の制限なく働くことのできる「雇用期間の定めのない社員」という意味で使われることが多いのですが、そういった意味の「正社員」になることのできる人はドンドン減っていっているのです。
政府がすすめようとしている「同一労働同一賃金」は、「不合理な待遇格差の解消」です。そのため、なにが不合理か、なにが不合理でないかをガイドラインで示そうとしています。
このガイドライン案についても、いろいろな意見がありますが、まずは、このガイドラインで示されているような格差が会社の制度の中にあるかどうかチェックし、解消にむけて検討することは、今すぐ行うべきです。
「すべての社員を正社員にすることができない会社」や「正社員を募集しても十分な人数が集まらない会社」にとっては、「非正社員の不合理な待遇を是正する取組」を、まず行うべきだと思います。