昨日に引き続き「働き方改革法案」のお話です。
そもそも、この法案が通るかどうか不透明ですが、たとえば罰則付きで時間外労働の上限規制が適用される場合、今まで合法だっとモノが違法になることだってあるでしょう。施行期日までに、確実に対応することが求められます。
交付日より施行(案)
- 働き方改革を総合的かつ継続的に推進するための「基本方針」
平成31年4月1日より施行(案)
平成32年4月1日より施行(案)
- 労働時間に関する制度の見直し(労働基準法、労働安全衛生法)
時間外労働の上限規制(中小企業) - 不合理な待遇差を解消するための規定の整備(パートタイム労働法、労働契約法、労働者派遣法)
- 労働者に対する待遇に関する説明義務の強化(パートタイム労働法、労働契約法、労働者派遣法)
- 行政による履行確保措置及び裁判外紛争解決手続(行政ADR)の整備
※中小企業におけるパートタイム労働法・労働契約法の改正規定の適用は平成33年4月1日より
平成33年4月1日より施行(案)
- 中小企業におけるパートタイム労働法・労働契約法の改正規定の適用
平成35年4月1日より施行(案)
- 月60時間超の割増賃金率、中小企業への猶予措置廃止
改正法施行5年後より施行(案)
- 時間外労働の上限規制の適用(自動車運転の業務、建設事業、医師、鹿児島県及び沖縄県における砂糖製造業
まとめ
法改正されれば、ただ単に就業規則を書き換えれば終わり・・・というワケにはいきません。仕事の仕組みを変え、支障が内容にする必要があるでしょう。
くどいようですが、働き方改革法案が成立するかどうかは不透明ですが、まずは会社の実態を点検するところから取り組みを初めてみてはいかがでしょうか?