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【同一労働同一賃金】ついに出た!最高裁判決

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 同一労働同一賃金に関する最高裁の重要な判決がでましたね。

 日経の記事はコチラ。ちなみにタイトルは、「定年後再雇用 待遇格差は不合理ではない」です。

www.nikkei.com

 記事によると「労働契約の違いに基づく格差の存在を前提としつつも、企業には合理的に説明可能な賃金制度の整備を促した形だ」ということなので、あえてピックアップすると「格差はある」ということになります。

 参考までに、労働新聞の記事はコチラ

【速報】ハマキョウレックス事件・長澤運輸事件 最高裁判決下る|労働新聞ニュース|労働新聞社

 「ハマキョウレックス事件については、通勤手当など4種類の手当の格差を不合理とした高裁判決を支持したうえで、皆勤手当についての格差も「不合理」と判断した。長澤運輸事件では、賃金引下げを不合理ではないとした高裁判決を結論としては支持。精勤手当の不支給については不合理とした」ということです。

 記事は、それぞれの報道機関の記者によって要約されているので、すこし印象が違って見えることがあります。

 ということで、元資料も確認しておきましょう。

 長澤運輸事件はコチラ ( http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87785

 ハマキョウレックス事件はコチラ( http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87784

 「格差はある」という中で、「合理的な格差」なのか「不合理な格差」なのか、制度の見直しをすることが必要です。

 見直しをするときには、「客観的合理的社会通念上相当な理由かどうか」徹底的に検討する必要がありますね。先入観とか固定観念に縛られていると判断を誤ると思います。