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【時間外労働上限規制】36協定の「1日を超える一定の期間」が「1ヶ月」に限定される!?

 働き方改革関連法案が7月6日公布されたワケですが、労働政策審議会では、まだまだ審議が続いています。

労働政策審議会 (労働条件分科会)

 労働時間について優先的に審議するということなので、8月以降に具体的な情報がでてくると思うのですが、気になる情報があれば、その都度お知らせしていきたいと思います。

 今回はすこしマニアックなお話になります(興味のある方だけチェックしてください。どちらかというと、会社の担当者や社労士向け情報です)。

 今日のテーマは、36協定の「1日を超える一定の期間」について・・・です。

 36協定の記入例を見ていただくとわかりやすいのですが、36協定では、会社と労働者の代表が話し合って「延長することのできる時間」を決めることになります。

 具体的に、現在の省令では、「1日」と「1日を超え3か月以内の期間」と「1年」の3つの期間について、延長することのできる時間を定めなければならないことになっています。

 この中の「1日を超え3か月以内の期間」については、「1か月」だけでなく、「1週間」や「3か月」で協定している会社もあるでしょう。たとえば、「1週間」で協定した場合は、特別条項で「限度時間を超えて延長することができる回数」が26回(1年の半分)以下になりますし、「3か月」で協定した場合は、特別条項で「限度時間を超えて延長することができる回数」が2回(1年の半分)以下になるでしょう。業務の内容・仕事の繁閑のサイクルなどによって労使が話し合っていろいろな工夫をされていると思います。

 しかし、今回の法改正に伴い、この3つの期間は、「1日」「1か月」「1年」の3つに限定されることになりそうです。

現行の 36 協定は、省令により「1日」及び「1日を超える一定の期間」についての延長時間が必要的記載事項とされ、「1日を超える一定の期間」は時間外限度基準告示で「1日を超え3か月以内の期間及び1年間」としなければならないと定められている。今回、月 45 時間(一年単位の変形労働時間制の場合は 42 時間)、かつ、年 360 時間(一年単位の変形労働時間制の場合は 320 時間)の原則的上限を法定す る趣旨を踏まえ、「1日を超える一定の期間」は「1か月及び1年間」に限ることとし、その旨省令に規定することが適当である。 (時間外労働の上限規制等について(建議)より

 現状では「省令が改定された」というような決定事項ではないのでしょうが、おそらく変更されることになると思われます。変更されれば、1年間の業務の組み立てに影響することも考えられるので、すこし注意しておいた方がいいですね。

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