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「労働施策基本方針(仮称)案」が示されました(労働政策審議会)

厚生労働省の「第2回労働政策審議会労働施策基本方針部会資料」のページに、「労働施策基本方針(仮称)案」が示されました。

資料No.1 労働施策基本方針(仮称)骨子案[PDF形式:88KB] 資料No.2 労働施策基本方針(仮称)案[PDF形式:215KB]

基本方針の中で、たとえば、「長時間労働の是正」については、次のように書かれています。

 具体的には、都道府県労働局から企業・団体への働きかけを行う等、全国的に長時間労働対策の推進及び年次有給休暇の取得促進に取り組むほか、労労働基準監督機関においては、長時間労働の事業場への監督指導の徹底等の対応を行う。また、労働基準監督制度の適正かつ公正な運用を確保することにより、監督指導に対する企業の納得性を高め、労働基準法等関係法令の遵守に向けた企業の主体的な取組を効果的に促すこととし、そのための具体的な取組として、監督指導の実施に際し、すべての労働基準監督官が依るべき基本的な行動規範を定めるとともに、重大な違法案件について指導結果を公表する場合の手続をより一層明確化する。 資料No.2 労働施策基本方針(仮称)案[PDF形式:215KB]より

また、「中小企業・小規模事業者に対する支援・監督指導 」には、次のように書かれています。

 具体的には、関係省庁が連携して、前記の取引環境改善等のための施策に加え、労務管理改善等の働き方改革に取り組む中小企業・小規模事業者がワンストップで相談できる体制の整備、人材確保や生産性向上に向けた取組の支援、課題を抱える業種等の特性に応じた対策等を講ずる。 資料No.2 労働施策基本方針(仮称)案[PDF形式:215KB]より

中小企業・小規模事業者に対する監督指導については、こんな感じで対応することを考えているようですよ。

 監督指導に当たっては、中小企業における労働時間の動向、人材の確保の状況、取引の実態その他の事情に配慮し中小企業の立場に立った対応を行い、労働基準法労働安全衛生法等の労働基準関係法令に係る法違反が認められた場合において、当該中小企業の事情を踏まえ、使用者に対し自主的な改善を促していく。ただし、重ねて改善を促しても是正されないもの、違法な長時間労働により過労死等を生じさせたもの、違法な長時間労働により重大な結果を生じさせたものなど重大・悪質な場合は書類送検を行うなど厳正に対処する。 資料No.2 労働施策基本方針(仮称)案[PDF形式:215KB]より

まだ、「案」の段階ですが、それほど長い文章でもないので、人事・労務に関わるすべての人は、一度チェックしておくことをオススメします。

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