本日の1面記事です。
記事では、「同一労働同一賃金」を先取りする形で、ほかの企業の判断に影響する可能性がある」と紹介されています。
働き方改革関連法では、正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差が禁止される法施行は「2020年4月1日~(中小企業は、2021年4月1日~)」となっているので、「先取りする形」と紹介されているのですね。
法律が施行されるのは、確かにまだすこし先ですが、同一労働同一賃金については、法律に先行するカタチで、すでに去年の6月に最高裁判決がでています。
法律が施行される前だといっても、いつトラブルがおこっても不思議ではない状況だといえるでしょう。
同一労働同一賃金ガイドラインについても、「関係者の意見や改正法案についての国会審議を踏まえ、労働政策審議会における議論を経て、最終的に確定」されているので、法施行を待たずに早急に対応する必要があります。 (本気で取り組もうとすると、結構時間がかかりますよ・・・)