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【通達】「労働基準法の解釈について」に書かれていること

以前にも紹介した基発1228第15号についてのお話です。

www.rows.jp

通達の本文は、コチラです。ひと目見て、ずいぶん雰囲気が変わったな・・・と思ったんですが、私だけでしょうか?

「問」と「答」に分けてあって、とても読みやすくなっています。これから出る通達も、こんな感じで書いてくれたら良いんですけど、解釈総覧のレイアウトとか、どうするんでしょうね。

内容についても、これまでの通達と異なり、ずいぶんと具体的なことまで切り込んできた印象です。

たとえば、

  • 1ヶ月を超えるフレックスタイム制と残業(割増賃金)の関係・・・第1フレックスタイム制の問1、問3など

  • 1ヶ月を超えるフレックスタイム制に対する時間外労働の上限規制の適用について・・・第1フレックスタイム制の問4

  • 対象機関と有効期間の違いについて・・・第2時間外労働の上限規制の問1

  • 対象期間とする1年の間に、対象期間が3ヶ月を超える1年単位の変形労働時間制の一部が含まれている場合の限度時間・・・第2時間外労働の上限規制の問3

  • 対象期間の途中で36協定を破棄・再締結した場合について・・・第2時間外労働の上限規制の問5

  • 同一企業内で労働者が転勤した場合の取扱い・・・第2時間外労働の上限規制の問7

  • 基準日から1年間の期間の途中に育児休業が終了した労働者等の取扱・・・年5日以上の年次有給休暇の確実な取得の問6

など、結構微妙な問題が取り上げられていて興味深いです。 (ところで、内容とは関係ないですが、この通達は他から参照されることに配慮されているとは思えませんね。例えば「問5」がいくつもあってややこしいです。たとえば、「問1-5」「問3-5」などのようにするか、通して連番にしてくれればいいのに・・・と思います)

ひとつ気になったのは、事業規模により法第36条の適用が開始される日が異なる場合、派遣元と派遣先のどちらの規模により判断するか?という問題です(第2時間外労働の上限規制の問18)。

通達によれば、「派遣先の事業規模によって判断」ということになっています。たとえば、派遣元が中小企業で、派遣先が大企業・・・なんて例はよくあると思いますが、この場合は「今年の4月1日から時間外労働の上限が適用される」となるのでしょう。中小企業への適用は1年後・・・なんて油断しているとエライことになります。派遣元では、法第36条の適用開始日が「派遣先の企業規模により労働者ごとに異なる」ということになり、管理が大変になりますね。

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派遣社員のイラスト