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副業・兼業の場合、労災保険の保障は1社分しかないの?

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保障1社分は不当提訴(朝日新聞記事)

今朝の新聞の記事です。

www.asahi.com

157日間休みなしで働いてうつ病になったのに、2社に分けた雇用契約だったため、労災補償額が1社分の収入しか反映されていなかった・・・という事例です。

たとえば、中小企業で働いている社員が、同じ経営者だが登記上異なる他の会社の仕事を手伝っていて、給料もそれぞれの会社から支払われている・・・とか、結構身近でも聞く話です。

副業・兼業を推進しようとしているなら、ますます問題になりますね。副業・兼業促進ガイドラインを確認してみましょう。

< 副業・兼業促進ガイドライン

5 副業・兼業に関わるその他の現行制度について

(1) 労災保険の給付(休業補償、障害補償、遺族補償等)

事業主は、労働者が副業・兼業をしているかにかかわらず、労働者を1人でも雇用していれば、労災保険の加入手続を行う必要がある。 なお、労災保険制度は労働基準法における個別の事業主の災害補償責任を担保するものであるため、その給付額については、災害が発生した就業先の賃金分のみに基づき算定している。

また、労働者が、自社、副業・兼業先の両方で雇用されている場合、一の就業先から他の就業先への移動時に起こった災害については、通勤災害として労災保険給付の対象となる。

(注)事業場間の移動は、当該移動の終点たる事業場において労務の提供を行うために行われる通勤であると考えられ、当該移動の間に起こった災害に関する保険関係の処理については、終点たる事業場の保険関係で行うものとしている。(労働基準局長通達(平成 18 年3月 31 日基発第0331042 号)) 副業・兼業促進ガイドラインより

ここで、「その給付額については、災害が発生した就業先の賃金分のみに基づき算定している」という部分ですよね、問題は。

副業・兼業をしている場合、一方の就業先で事故に合って働けなくなるほどのケガをしたなら、もう一方の就業先でも働けなくなる・・・というのは普通にあるケースだと思います。特に過重労働のケースだと、事故の原因(長時間労働)は双方の就業先に関係する話です。

労災保険社会保険なのですから、広い視野で被保険者(労働者)の保障を考えて欲しいと思います。

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副業でかせごう!のイラスト