「たばこ休憩」を不公平と思う人に欠けた視点 法律や働き方改革の面から考察してみた
という東洋経済オンラインの記事です。「たばこ休憩に頻繁にいく」ということで、懲戒処分された大阪府の例が紹介されていますね。
内容は読んでもらうとして、最後に「机に向かっている = 仕事をしているではない」といったコトが書かれています。
この結論部分に関連して、ややっこしいのは、「仕事をしている」か「仕事をしていない」か・・・という判断と、「労働時間に該当する」か「労働時間に該当しない」か・・・という判断は別モノだということです。
記事にならって書けば、「仕事をしていない = 労働時間に該当しないではない(労働時間に該当する場合もある)」って感じでしょうか? (否定表現が連続してややっこしいので、カッコ書きで補足しました)
労働基準法によれば、「休憩」は「労働時間」に含めないことになっています。でも、たとえば「たばこ休憩を労働時間に含めない」・・・というのは、疑問が残る対応です(通常であれば、含めた方が良いケースも多いと思います)。
働き方改革で、このあたりのルールについても、もう少しわかりやすく整理されればいいですね。