使用者は、2019年4月1日から、年次有給休暇管理簿を作成し3年間保存しなければなりません(義務規定)。
「年次有給休暇管理簿」とは、「時季、日数及び基準日を労働者ごとに明らかにした書類」のことです。
「年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説」に具体的なイメージがあります(p6,p7)。
「労働者名簿」または「賃金台帳」に追加する例が紹介されています。
ところで、会社に「労働者名簿」「賃金台帳」はありますか? それはどんな様式でしょうか?
厚生労働省のページでは、つぎのような様式になっています。
賃金台帳( https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken01/pdf/d.pdf )
労働者名簿( https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken01/pdf/b.pdf )
このうち、どちらに追加するかのが管理しやすいですか? やっぱり1年で更新されることを考慮すると「賃金台帳」でしょうか? でも、「賃金台帳の1年の区切り」と「年次有給休暇管理簿の1年の区切り」が異なるケースは、管理しにくくなるでしょうね。
また、私は、「賃金台帳」「労働者名簿」を、このままのカタチで作成している会社を、あまり見たことがありません。かわりに良くみかけるのは、人事管理・給与計算システムにより作成しているケースです。この場合は、システムが改修されるまで、「必要事項を盛り込んだ表を追加」することは難しいことが考えられます。
法施行が2019年4月1日からですから、もう時間がありません。「時季、日数及び基準日」といった必要事項を明らかにした書類を、「賃金台帳」「労働者名簿」とは別に作成するシンプルな方法を採用する会社が多くなりそうな気がするんですが、どうでしょうか?