ネットでずいぶんと話題になっているようです。マイナビウーマンの記事。
意味わかんない!「社会人としてありえない」有休取得の理由7つ!< マイナビウーマン >
ひょっとしたら「元記事」が消されるかもしれないので、カンタンに概要を紹介すると、
という書き出しで、次のような理由が羅列されています。
- 寝坊したから
- 二日酔いがヒドいから
- やる気が出ないから
- 彼氏と大ゲンカしたから、振られたから
- 体が痛いから
- 天気が悪いから
ってあれ?6つしかないな?(・_・;)。・・・・まぁいいや。
で、これから「あえて」マイナビウーマンの記事の擁護いたします。
まず、基本的な原則として、「有給とは、理由の如何を問わず取得可能な休暇」だということです。こまかいコトを言えば、「同盟罷業(ストライキ)のため」とか「業務遂行に必要な研修期間中」とか「夜間シフトで働きたくないので夜間シフトのときは有給で・・・」といった理由のときに、「会社が休暇日を変更する」ことは認められる例があります(これを、時季変更権といいます)。しかし、「休暇をとらせない」ことはできません。
「やる気が出ないから」でも「天気が悪いから」でも、原則、理由はなんでもOKです。有給休暇をとるのに「きちんとした理由」を求めることの方が「意味わかんない」です。
あれ? ぜんぜん擁護になってないですね(・_・;)。擁護はここからです。
ハッキリ明示されているワケではなりませんが、6つの理由をみると、いずれも「当日になって申請した」っぽい感じの理由に見えます。この、「当日の申請」が問題です。
原則の有給休暇は、1日単位で取得することになっています。「1日単位」というのは、「0時~24時」のことです。
つまり、朝起きて寝坊した時点で会社に「今日、有給取ります」と連絡したケースの場合、たとえそれが始業時間前であっても、有給休暇日の途中で申請した「事後申請」ということになります(夜中の0時ぴったりに始業する会社・・・とかあるかも知れませんが・・・)。
会社は、有給休暇の事後申請については、認めなくてもかまいません(かならず認める・・・などというルールが存在していれば別ですが)。
ここまでのリクツをまとめると、
- たとえ始業前であっても(夜中の0時以降であれば)、当日になって「有給休暇を取得したい」というのは、「事後申請」にあたる。
- 「事後申請」を承認するかどうかは、会社の自由(多くの会社では、有給休暇の事後申請は、やむを得ない理由の場合に認める・・・などと就業規則に書いてあるのでは?)
- つまり、「事後申請」は、会社が恩恵的に承認している制度であるにもかかわらず、「有給休暇は法律で決まった権利だから」といって、悪びれずに「寝坊したから」「二日酔いがヒドいから」などという「意味わかんない」理由をのべるのは、社会人として常識があるとはいえない
と、ムリヤリ言おうと思えば言えなくもないかなぁ・・・という気がしたりしなかったりします。
あえて擁護するなら、この部分でしょうかね。
くどいようですが、私はマイナビウーマンの記事は、適切ではないと思ってます。上記はあくまでも、「あえて擁護するなら」という前提で書いたムリヤリなヘリクツでした。
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