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残業手当と時間外手当

 労働時間の集計についてシリーズ記事を書いている最中ですが、ネット上につぎのような解説を発見しました。

news.yahoo.co.jp

 控えめにいって「誤解が生じやすい文章」だと思います。記事では、「通常より25%割り増しされた残業代などのことを時間外手当という」との説明があり、例として時給1,000円の人の1時間分の時間外労働に1,250円の時間外手当を支払わなければならない旨が解説されています。

 一方、残業手当については「法律ではなく就業規則など会社独自のルールで定められた労働時間を超えた場合に支払われる賃金のこと」と解説されていて、「多くの会社では就業規則で1日8時間、週40時間を所定の労働時間としています。この場合は、時間外手当と残業手当とがほぼ同様の意味を持つことになります」と説明されています。

 ここで問題は、「会社によっては、時間外手当は出ても残業手当が出ないこともある」と解説されていることです。

 この記事の解説者は、何か勘違いをしているか、文章を書き間違えているのではないかと思います。所定労働時間を超えて働いたなら、その超えた分の賃金はかならず支払わなければなりません。時給1,000円の人が1時間働いたなら1,000円払わなければなりません。支払わなくても良い・・・という可能性があるのは割増賃金の250円です。

 記事では、このあたりが明確に整理されていないように思います。というか、ミスリードしやすい文章だと思います。「残業手当」「時間外手当」というものが、1,250円を指すのか250円を指すのか、混同しやすいポイントです。

 記事では「例えば、就業規則で1日7時間労働と定められている会社において、休憩を除き9時間働いた場合、同じ残業でも7時間を超えてから8時間までの部分には残業代(残業手当)が出ず、8時間を超えた部分にのみ残業代(時間外手当)が出る、ということが起こり得ます」と説明してありますが、この部分は、前半に解説のある時給1,000円の人を例にとると、

  • 7時間を超えてから8時間までの部分には1,000円の残業代が支払われる。
  • 8時間を超えて9時間までの部分には、1,250円の残業代(時間外手当)が支払われる。

・・・ということになります。

 手当とは一般的に「基本給以外に支払われる賃金」を指す言葉ですが、言葉の定義を具体的にどのようにするかは、就業規則で規定する必要がありますね。もし、「残業手当」「時間外手当」が、割増賃金分(時給1000円の人なら、1時間250円)を指す言葉なら、250円が支払われるケース・支払われないケースの両方があると思いますが、時間外手当1,250円と書いちゃったら、残業手当は1,000円でしょう、ふつう。

 たまたま目についたので、書き留めておきました。記事を書いている人は行政書士のようなので、この手の文章を書きなれていないのかもしれませんね(^_-)-☆。

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