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プレミアムフライデー!「少し早めに仕事を終える」って、全員早く帰ったら仕事どうするんだよ!!問題(会社の独自休暇創設編)

いよいよ最初のプレミアムフライデーまで、1週間をきりました。このホームページでも何度か話題にしていますが、働き方改革を進める観点からプレミアムフライデー推進してほしい」というスタンスです。

プレミアムフライデー(Premium Friday) どうする?月末金曜日。

しかし、ひとつ大きな問題があります。

「少し早めに仕事を終える」仕組みをどうするか?・・・という問題です。

プレミアムフライデーのホームページによると

月末金曜日は、少し早めに仕事を終えて、 ちょっと豊かな週末を楽しみませんか?

なんて、ちょっとノーテンキなコピーが書かれていますが、個人事業主ならまだしも、会社では、社員が勝手に「少し早めに」仕事を終えることはできません。

ホームページのタイトルは、「どうする?月末金曜日。」なんて書かれていますが、人事・労務に関わるモノとしては、こっちが聞きたいわっ!・・・と思っている人もいるのではないですか?(・_・;)。

多くの会社では、「月末は忙しい」ってイメージなんですけど、「少し早めに仕事を終え」て大丈夫なんでしょうか。いろいろな仕事があると思いますが、全従業員いっせいに「プレミアムフライデーなんで、少し早めに仕事を終えたいんですけど・・・」とか言われたら、困らないですか。

少なくとも、「業務に支障がでないように」バランス良く計画的に「少し早めに仕事を終える」ルールを定める必要があると思います。

そこで、一般的な会社において、「制度として」プレミアムフライデーを導入するルールをザックリと2パターンにわけて検討します。

  • 【パターンA】会社独自の休暇を月末金曜日に2時間程度付与する。
  • 【パターンB】法定の有給休暇を活用する。

それぞれの制度導入について検討してみましょう。

【パターンA】会社独自の休暇を月末金曜日に2時間程度付与する。

プレミアムフライデーに合わせて、会社独自の休暇を付与する方式です。

休暇というのは、「社員の労働義務を免除する」ということです。「無給」にする方法と「有給」にする方法があります。

1.会社独自の「無給の休暇」を付与する方式

「ノーワーク・ノーペイの原則」というのがあります。「労働無くして給与なし」という考え方です。具体的にいうと、プレミアムフライデーで2時間早く退社したなら、2時間分の給料を払わない・・・ということです。

注意しなければならないことが、2点あります。

まず1点目。労務の提供がない分について賃金控除することが、「労働契約」として確立していなければなりません。世の中には、「完全月給制」という制度もあります。

次に2点目。「少し早く仕事を終える」ことが、「労働者の希望」なら良いのですが、会社が強制的に早く帰らせる場合、「早く仕事を終えた分、当然に無給」には出来ないかも知れません。

債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を失わない。この場合において、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。 民法536条2項(債務者の危険負担等)

 

【ご参考】 (休業手当) 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。 労働基準法26条

ということで、いくら「官・民連携の消費国民運動」といっても、「早く仕事を終えることを会社が従業員に強制したうえで、その分を無給にする」という制度は、問題があると考えられます。

なお、「早く仕事を終えることを希望しない者」を強制的に早く帰らせることについては問題がありますが、「早く仕事を終えることを希望する者」にたいして、業務の都合などから強制的に定時まで就業させることは問題ないと考えられます(それが、本来の労働契約でしょうから)。

2.会社独自の「有給の休暇」を付与する方式

たとえば、2時間早く仕事を終えても、給料は定時まで働いたものとして支払う制度です。

こちらは給料を支払っているので、無給の制度よりは運用の自由度が高いでしょう。

  • 「早く仕事を終えることを希望する者」を早く帰らせる。
  • 「早く仕事を終えることを希望する者」を強制的に定時まで就業させる。
  • 「早く仕事を終えることを希望しない者」を強制的に早く帰らせる。
  • 「早く仕事を終えることを希望しない者」を定時まで就業させる。

いずれも、業務の指揮命令権は会社にあるので、問題ないと考えられます。

もっとも、従業員の間で不公平感がでないよう、また、業務に支障が生じないように、上手に制度を設計して運用することが必要であることは、いうまでもありません。

続いて、

【パターンB】法定の有給休暇を活用する。

について検討する予定でしたが、文章が長くなりすぎたので次回にまわします(^^)/。

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