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【働き方改革関連法案】衆議院修正をまとめてみる

 働き方改革法案が、7月6日官報に掲載されて、厚生労働省のホームページにも「概要」と「条文」が掲載されました。

www.mhlw.go.jp

 会社の人事・労務担当者だけでなく、「労働時間が長い」とか「有給休暇がとれない」とか「正社員との間の格差が大きい」とか感じている労働者も、とても気になっていることでしょう。

 本日は、働き方改革関連法案 概要の中から、「あえて」衆議院において修正されたポイントを確認していきたいと思います。なぜなら、衆議院で修正された箇所は、働き方改革関連法案を適切に運用するための「ポイント」であるように思うからです。

その1 中小企業の取り組み推進のための協議会設置

中小企業の取組を推進するため、地方の関係者により構成される協議会の設置等の連携体制を整備する努力義務規定を創設。

 働き方改革が推進される中で懸念されることの1つが、「中小零細企業に、大企業のシワ寄せ」が来るのではないか・・・ということです。

 また、一般的に中小零細企業は、資金や人材に余裕がないことも考えられますから、このような大きな法律改正があると、本当に対応が大変です。

 この衆議院の修正ポイントにある「協議会」というものが、どのようなモノをイメージしているのかわかりませんが、すこしでも中小零細企業のサポートにつながるように期待しています。

その2 高プロの同意の撤回規定の創設

高度プロフェッショナル制度の適用に係る同意の撤回について規定を創設。

 高プロを導入するために必要な年収要件を考えると、あまり多くの事例はないと考えられますが、具体的にどのような規定が設けられるのか、注視する必要がありますね。

その3 事業主の配慮義務(短納期・頻繁な変更)

事業主の責務として、短納期発注や発注の内容の頻繁な変更を行わないよう配慮する努力義務規定を創設。

 「短納期」とは、どのくらいの納期を指すのか、「頻繁な変更」とは、どの程度の変更なのか、具体的な内容は個々の事例により異なります。

 「努力義務」ということですが、どの程度の企業がどれくらいの具体的努力をしてくれるのか、とても心もとない気がしますが、法律を適切に運用するポイントであることは間違いありません。

その4 労使間の協議を通じて「労働者の職業生活の充実を図ること」

改正後の各法の検討を行う際の観点として、労働者と使用者の協議の促進等を通じて、労働者の職業生活の充実を図ることを明記。

 働き方改革関連法案の議論の中で、たとえば「上限100時間未満」では過労死ラインギリギリまで働かせることを容認することになる・・・なんて意見もありました。

 しかし、1週間40時間・1日8時間の法定労働時間を超えて労働者を働かせるためには、36協定において「時間外労働をさせる必要 のある具体的事由」や「延長することのできる時間」を労使が合意する必要があります(会社が一方的に決められるワケではありません)。

 実際には、この労使の話し合いが「適正に行われていない」との指摘が多くあるわけです(かの電通にも労働組合がありました)。が、「労働者の職業生活の充実を図ること」は、労働者にとっても会社にとってもプラスになることだと考えられるので、前向きに推進して欲しいと思います。

まとめ

 衆議院での修正箇所をまとめてみました。

 特に「労働者の職業生活の充実」というのは理念的な部分ですが、大切なポイントだと思います。

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